問題にしてるレベルが違うと考えると分かりやすいです。
憲法学でいう法の支配は、主に国家権力を法によって拘束するという意味で使います。
つまり、国家だから何をしてもよいのではないく、法に従わないといけないのです。
特に法律に従ってればいいという意味ではないということです。例えば、国会が作った法律であっても基本的人権を保障しているか、憲法に反してないか、裁判所による司法審査が機能しているか、適正な手続きが保障されているか、等が問題になります。
一方、国際政治でいう法の支配は、国際社会において、国家間の関係を武力や力関係だけでなく、国際法やルールによって規律するという意味で使われます。
国際社会には国内国家のような世界政府がありません。そのため、強い国が好き勝手にするのではなく、国際法、条約、国際機関などのルールに従って国家関係を処理するということが法の支配の重要な意味になります。
例えば、国連憲章、条約、国際人権法、国際人道法、国際裁判などが関係してきます。

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