同性婚訴訟 現状(憲法14条、24条2項、13条違反)

その他

目次 1,東京高裁

   2,福岡高裁

1,東京高裁

民法や戸籍法の規定が同性婚を認めないのは、憲法違反だとして、同性カップルら7人が国を訴えた訴訟の控訴審判決が、2024年11月30日、東京高裁(谷口園恵裁判長)であった。

判決は、規定について「性的指向により法的な差別的取り扱いをするものだ」とし、「法の下の平等」を保障した憲法14条と、婚姻や家族に関わる法整備のあり方を定めた24条2項に反して「違憲」と判断した。

国の賠償責任は認めなかった。

訴訟は全国5地裁で計6件起こされ、高裁判決は2件目。

2024年3月の札幌高裁も違憲と判断していた。

東京高裁はまず、両性の合意のみに基づき成立するなどと定める憲法24条について、憲法制定時に同性婚の議論がなかっただけで、異性間の夫婦と同様の法的保護を与えないという趣旨ではないと指摘。

同性カップルが「配偶者」という法的な関係をつくれない不利益は重大だ、と認めた。

 自治体による同性カップルの「パートナーシップ制度」の広まりや、世論調査で同性婚を認めることに賛成する人が増えている点などから、「(同性婚の)社会的受容度は相当程度高まっている」とも説明。

本人の意思で選べない性的指向によって、法的な利益を受けられるかを区別し続けることに合理的な根拠はない、と判断した。

 そのうえで、憲法24条2項が、婚姻や家族に関する法律を「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」とする点を検討。

同性婚を認める立法にあたり、個人の尊重や法の下の平等の原則に根付いた制度にする必要がある、と述べた。

 具体的には相続などの権利を挙げ、「異性間の婚姻と異なる規律とすることは合理的根拠を見いだしがたい。

法の下の平等を定めた憲法に違反する問題が生じうる」と指摘した。

婚姻してるかどうかは、相続に大きく影響を与えるもんね。

国は争う姿勢。

日本は人権面に関しては本当に先進国?

ってくらい遅れてるよね。

本当に人権わかってんのかな、この国。

女系天皇と選択的夫婦別姓、精神障害者の強制入院制度廃止も、国連の勧告通りさっさと進めるべきやね。

2,福岡高裁

同性婚訴訟また進展。

2024年12月13日。

福岡高裁は、「違憲」判断。

幸福追求権を定めた、13条に反するとの初の司法判断を下した。

今までは、14条と、24条2項だったけど、13条にも反すると判断したね。

「違憲」判決全国で3例目。

福岡高裁の判断は、「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければない」と定めた24条2項、「法の下の平等を」保障した14条、「幸福追求権」を定めた13条に反すると判断した。

判決は、「幸福追求権としての婚姻について法的な保護を受ける権利は、個人の人格的な生存に欠かすことができない権利で、同性のカップルを婚姻制度の対象外としている部分は、異性を婚姻の対象とすることができず、同性の者を伴侶として選択する者の幸福追求権に対する侵害」だと指摘しました。

13条違反の判断遅いよ。

どう考えても婚姻は、個人の人格的生存に欠かすことのできない権利じゃないか。

そして、早く最高裁での判断が出て欲しい。

というよりも、ここまできたら、国は、最高裁の判断を待つまでもなく、立法作業に入ったらいいと思う。

その方が、被害者達の早期救済になるし。

早く、国会が動くことを期待する。

日本の国会議員、仕事遅いからなあ。

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